知っておきたい
ゴミの焼却
GARBAGE INCINERATION

法律について

小型焼却炉を設置する場合、下記の法律に適合したものでなければ設置・使用はできません。

  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 消防法

サンヨー焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法の対象外で、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の構造基準に適合しています。

小型焼却炉(火床面積2㎡未満、焼却能力200kg/h未満)の法律について説明します。

ダイオキシン類対策特別措置法 平成12年1月15日施行

火床面積0.5m2以上※1、焼却能力50kg/h以上※2の廃棄物焼却炉が対象で以下の義務があります。

※1 火床面積とは、燃焼室の床面積のことです。例)幅700mm×奥行700mm=0.49m2
※2 焼却能力とは、安全に焼却できる量のことをいい、通常1時間あたり何kg焼却できるかを表します。

1.届出の義務
設置60日前までに、都道府県知事に届出をすること。
2.ダイオキシン類の測定
年1回以上排ガス・ばい塵・焼却灰等※3を測定し、報告すること。
※排ガスとは煙突から排出されるまえのガスで、ばい塵は集塵装置から排出される灰。焼却灰は、燃焼室から排出される灰です。
3.ダイオキシン類の排出基準
火床面積0.5m2以上2m2未満または、焼却能力50kg/h以上200kg/h未満の廃棄物焼却炉の場合は、
排ガス …… 5 (ng-TEQ/m3N )
ばい塵、焼却灰 …… 3 (ng-TEQ/m3N )です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 平成14年12月1日改正施行

規模にかかわらず、すべての廃棄物焼却炉に適用されます。(焼却設備の構造基準)

  • 1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
  • 2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  • 4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

消防法

据付面積2㎡以上の炉またはかまどが対象です。(JK-300・350型以外は対象になります。)

1.届出の義務
設置7日前までに消防長に届出をすること。
2.設置基準
(保有距離)
・上方 …… 2.5m以上 ・側方 …… 2.0m以上 ・前方 …… 3.0m以上 ・後方 …… 2.0m以上

※各自治体により上記の法律以外に条例を定めている場合もあります。

トップへ